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特許査定・登録・特許公報
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特許取得までの説明を受け、特許を取得しようと気合を入れるロボ社長。
が、しかし、開発した機械が~~~~~!
特許査定を受けたら、いよいよ特許の取得です。特許料を支払うことで特許登録が行われ権利化されます。特許料に関しても、料金の減免制度(※もうけの花道サイト内の料金の減免制度のページにリンク)があります。
特許料とは、特許権を取得・維持するために特許庁に対して支払う手数料のこと。特許料は、特許存続期間(特許出願の日から20年)は、各年度ごとに支払わなければなりません。その納付期限は、前年以前と定められています。(特許法 第108条)数年度分をあらかじめまとめて支払っても構いません。ただし、1年目から3年目の特許料は、特許査定を受けた日から30日以内に、まとめて支払わなければなりません。 4年目以降の特許料については、納付期限を過ぎても6ヶ月以内に特許料を倍額支払うことで納付することができます。
・特許料については
>>こちら
・特許の出願件数、登録件数のデータは
>>こちら
⇒詳しくは、特許庁HPへ